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国家税務総局の通知により、小型の微利企業所得税の前納問題を規範化する。

2008/4/10 13:55:00 17

国家税務総局の通知で、小型の微利企業所得税の前納問題を規範化する。

国家税務総局は3月31日、小型の微利企業所得税の前納問題について通知を出します。

通知では、小規模の微利企業の条件において、「従業員数」は企業の通年平均従業員数で計算し、「資産総額」は企業の年初と年末の資産総額で平均的に計算される。

企業がその年の実際利益によって所得税を前納した場合、上述の年度は小型の微利企業の条件に合致し、本年度に「中華人民共和国企業所得税月(四半期)度納税申告書(A類)」を記入する時、第4行の「利益総額」と5%の積を、とりあえず第7行の「減免所得税額」に記入します。



  纳税年度终了后,如企业当年有关指标不符合小型微利企业条件,但已按通知规定计算减免所得税额的,在年度汇算清缴时要补缴按本规定计算的减免所得税额。
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