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企業名の登録申請の原則

2008/12/12 15:25:00 41898

     

企業名の登録申請の原則:

一、企業名には以下の内容の文字が含まれてはいけません。


1、国家、社会公共利益を損なうもの。


2、公衆に対して欺瞞または誤解をもたらす可能性がある場合。


3、外国国(地域)の名称、国際組織の名称。


4、政党名、党政軍機関名、大衆組織名、社会団体名及び部隊番号。


5、外国文字、中国語ピンイン、アラビア数字。


6、その他の法律、行政法規の規定で禁止されているもの。


二、企業名は国家規範に適合する漢字を使用しなければならない。


三、企業法人の名称には他の法人の名称が含まれてはならず、国家工商行政管理総局に別途規定がある場合を除く。


四、企業名には他の企業名が含まれてはいけません。

企業分岐機構の名称は、その従属企業の名称を冠しなければならない。


五、企業の営業許可書には一つの企業名しか明記されていません。


六、企業名に下記の状況の一つがある場合、承認しない:


1、同じ工商行政管理機関の認可または登録した同業界の企業名と同じで、投資関係がある場合を除く。


2、他の企業と名称変更が1年未満の元の名称と同じである。


3、登録取り消しまたは営業許可証の取り消しが3年未満の企業名と同じである。


4、その他法律、行政法規に違反した場合。


七、企業名は外国語に翻訳して使用する必要がある場合、企業は文字翻訳原則に基づいて自ら翻訳して使用し、工商行政管理機関に報告して審査登録する必要がない。

担当編集:vi


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