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入社して一年未満なら、年休暇を享受する権利はありませんか?

2010/7/15 18:34:00 172

年休暇

事件の概要


2008年5月、ある工場で職場の主任をしている楊さんは友達の紹介で、ある自動車部品会社に来て、二年間の労働契約を締結しました。

2008年11月3日、楊さんは自動車配会社の人的資源部に5日間の年休を申請しましたが、11月末まではまだ許可を得ていません。

自動車配会社の休暇制度によると、「会社の業務・経営のため、社員の年間休暇期間は毎年11月30日までで、年休未休日数の給与報酬は11月の給与と一緒に支給される。」

楊さんは会社が業務上の必要があって休暇を手配していないと思っています。異議も提出していません。

しかし、11月の給料表をもらった時、楊さんは会社が年休の日数で休暇なしの給料を払っていないことを発見しました。


これに対して、人的資源部は、社内の規定は本社で一年間働いている社員だけが年間休暇を享受しています。楊さんは2008年5月に入社したばかりで、年間休暇がない上に、単位も休暇期間の三倍の給料を支払わないと説明しています。

楊さんは自分の権益が侵害されたと主張し、翌日に労働紛争仲裁委員会に仲裁を提起しました。


仲裁の結果


調停を経て、この自動車配会社は年休日数(3日間)、300%の日給基準で楊さんの年休賃金を支払った。

また、労働紛争仲裁委員会は、当該自動車配会社の休暇制度における違法規定を是正した。


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専門家のコメント


焦点一:今の職場で一年以上働いてこそ、年休暇がありますか?


1994年に公布された「労働法」第四十五条の規定において、わが国は年次有給休暇制度を実施し、労働者は連続して一年以上働いて、有給年次休暇を享受することが明らかになった。

その後、国務院が公布した「従業員有給年次休暇条例」と人力資源と社会保障部が公布した「企業従業員有給年次休暇実施弁法」は相次いで2008年1月1日、2008年9月18日に正式に施行された。

これまで、我が国の企業の有給年次休暇制度はすでに完全になりつつあります。


上記の法律の規定により、下記の条件を満たす労働者は、有給年次休暇を享受することができる。


1.中華人民共和国国内の企業、民営非企業単位、雇用のある個人商工業者などと労働関係を確立した。


2.連続して12ヶ月以上働いています。


3.次のような状況がない場合:


(1)従業員は法により冬休みと夏休みを享受し、休暇日数がより多い

年休暇

日数の;


(2)社員の私用休暇の累計20日間以上及び単位が規定に従って賃金を引かない場合。


(3)累計1年10年未満の従業員が病気休暇を申請して累計2ヶ月以上の場合


(4)累計10年以上20年未満の従業員が病気休暇を申請して累計3ヶ月以上の場合


(5)累計20年以上の従業員が病気休暇を申請して累計4ヶ月以上の場合


(6)従業員はすでに当時のを楽しんでいる

年休暇

年度内に上記第(2)、(3)、(4)、(5)項の規定状況の一つが出現した場合。


本件の焦点は、自動車配公司と楊さんの上記第二項(つまり連続して12ヶ月以上働いている)の違いについての説明にあります。

自動車配会社は、自分が内部規則制度の中で「この会社で連続して一年以上働いている社員は、年次有給休暇を享受する」と明確に規定しています。そして、自分の規則制度は法律に基づいて発効しました。楊さんは2008年5月に会社と労働契約を結び、休暇の条件を満たしていないので、当然ながら年次有給休暇を持っていません。

楊さんは、自分が元の会社と労働関係を解除した翌日に、自動車配会社に出勤しても、社会保険は中断されず、連続勤務時間も7年を超えています。法律で定められた年次有給休暇の条件に完全に合致しています。

表面から見れば、双方はそれぞれ道理がありますが、連続して12ヶ月以上働いたらどう分かりますか?


筆者は、「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」第三条の規定では、「連続して12ヶ月以上働いている」に対していかなる修飾と制限をしていないが、この自動車配会社は休暇制度の中でこれに対して「同一の使用者」の制限を付加しており、このようなやり方は実際には新しい会社に勤務して一年未満の労働者の権益を損なっており、法律の規定に合致しないと考えている。

したがって、楊さんは年次有給休暇を持つべきです。

また、労働紛争仲裁委員会は、当該自動車配会社の休暇制度の違法規定についても法により是正した。


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焦点二:新入社員の年間休暇日数はどう計算しますか?


「企業従業員の有給

年休暇

第四条では、年間休暇日数は従業員の就業時間の累計によって決められている。

従業員は同一または異なる使用者が勤務している間、及び法律、行政法規又は国務院の規定により同一作業期間とみなし、労働時間を累計しなければならない。


「社員有給年次休暇条例」第三条の規定によると、従業員の累計仕事は満1年10年未満の場合、年休暇は5日間となっています。満10年20年未満の場合は、年休暇は10日間となります。

国家の法定休暇日、休日は年休に算入しない。


労働者は同一の使用者において連続して1年以上勤務し、使用者は上記の規定に従い労働者の年間休暇日数を確定することができる。

同一の雇用単位で1年未満の労働者に対して、連続勤務期間が満1年未満の労働者の年間休暇日数は、「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」第5条に基づき、新入社員の新規雇用単位で連続勤務期間が12ヶ月以上に達した場合、当年度の年休日数は当該会社のカレンダーの残り日数から換算して確定し、換算して1日未満の部分は年間休暇を享受しない。


この案件では楊さんは2008年5月に自動車部品会社に入社し、連続勤務時間を累計して7年を超えました。楊さんは2008年に自動車部品会社で残したカレンダーの日数は245日です。

楊さんは年間5日間の休暇を享受すべきです。今年は楊さんの自動車配会社での年間休暇の日数は(245/365)×5日間です。

0.35日が1日未満なので、楊さんの年間休暇は3日間です。


焦点三:社員の年休がまだ終わっていません。給料はどうやって支払いますか?


社員の年間休暇給料の計算、支払いについては、従来は雇用単位の人的資源管理者が比較的に手を焼く問題であり、労使双方の矛盾を引き起こしやすく、労働紛争を誘発する問題でもある。


労働者の年間休暇の賃金報酬の計算、支払問題は、以下のいくつかの状況を通じて分析、確定しなければならないと思う。


1.雇用単位が法により従業員を満年休暇にした場合、従業員は年次休暇期間中に通常の勤務期間と同じ賃金収入を享受し、使用者は内部規定に従って任意に相応の控除をしてはいけない。


2.雇用単位が法により従業員の年次休暇を手配しているが、従業員が本人の都合で書面で年間休暇を提出した場合、雇用単位はその正常な勤務期間の賃金収入のみを支払う。


3.使用者は生産、仕事の特徴のため、確かに年度をまたいで従業員の年間休暇を手配する必要があります。従業員と協議して一致した後、1年間にまたがって手配できます。300%の年間休暇給料を支払う必要はありません。


4.雇用単位は確かに仕事の必要により社員の年次休暇を手配しないで、しかも従業員本人の同意を得た場合、従業員が休暇を取るべきな年休暇の日数によって、従業員の日の給料収入の300%によって年間休暇給料の報酬を支払わなければならない。


この案件の楊さんは自動車配会社の休暇申請の手順に従って、2008年11月3日に人的資源部に年間休暇申請を提出しました。会社の休暇制度の規定により、この自動車配会社は楊さんの休暇を許可していないので、300%の年間休暇給料を11月の給料と一緒に置くべきです。

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