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フランチャイズとは?

2010/11/17 16:51:00 225

フランチャイズ経営許可企業

近年、「フランチャイズ経営」はその拡張が速く、低いことによってコスト、低リスク、高効率性の利点は我が国で大きく得られたはってん現在では、小売、飲食、アパレルなど多くの業界や分野に関連しています。しかし、我が国の「フランチャイズ経営」は急速に発展していると同時に、フランチャイズ契約紛争が新しい案件タイプとして商事案件に占める割合も年々上昇している。


特許経営は新しい経営モデルとして、その法律関係は比較的複雑で、特許者が提供する知的財産権、例えば商標、商号、ノウハウ、訓練、技術サポート、特許者の被特許者に対する相対制御権などを含む包括的なソリューションであり、また商務部が専門にそのために制定した「商業特許経営管理方法」規制を行うことは、従来の経営行為とは顕著に異なる。このため、最高人民法院は2008年4月1日から正式に実施された「民事事件事由規定」の中で、特許経営という新しいタイプの商事行為に関わる事件を特許経営契約紛争で事由を確定し、「知的財産権に関する紛争」という事由の3級事由とした。この新しい事由の登場は、「フランチャイズ経営」行為と他の伝統的な経営行為を区別しているが、複雑な経営行為の中からどのようにして「フランチャイズ経営行為」に属するかを識別することが各級裁判所の早急な解決を要する問題となっている。本文では、筆者はこの契約の特徴の分析と他の非常に紛らわしい商業契約の比較分析から読者にいくつかの助けを提供したいと考えている。


フランチャイズ経営の法的特徴


商務部が2005年2月1日に施行した「商業フランチャイズ経営管理弁法」によると、フランチャイズ経営とは、登録商標、企業ロゴ、特許、専有技術などの経営資源を有する企業(以下、フランチャイジー)が、所有する経営資源を契約形態で他の事業者(以下、フランチャイジー)に使用許可し、フランチャイジーは契約の約束通りに統一的な経営モデルで経営を展開し、フランチャイジーにフランチャイズ費用を支払う経営活動を行う。「商業フランチャイズ経営管理方法」は現在、我が国で唯一フランチャイズ経営の法律関係を調整するための規範的な文書である。上記の定義から、フランチャイズ経営には次の法的特徴があることがわかります。


(一)フランチャイザー資格を備えることは、フランチャイザーがフランチャイザー(加盟者とも呼ばれる)とフランチャイズ契約を締結できる前提である。


したがって、フランチャイジーは、独立した知的財産権を享受しているか、許可を受ける資格のある企業である必要があります。同時に、フランチャイズ経営の双方の当事者は相互に独立した法律主体であり、損益を自負し、リスクを自負し、所属関係は存在しない。


(二)フランチャイズ経営の核心はフランチャイズ権の付与である。


特許権は商標、商号、経営モデル、サービスマーク、特許、商業秘密、経営ノウハウなどの権利を含む知的財産権の性質の総合的な使用権である。したがって、フランチャイズ権の内容はフランチャイズ契約の必須要素である。


(三)フランチャイズ経営はフランチャイジーとフランチャイジーが対外的に共通の外部特徴を持つことを要求する。


つまりフランチャイズ契約には、「経営モデルを統一する」目的を達成するための条項が必要である。例えば:フランチャイジーとフランチャイジーはブランド、品質、商標及び経営理念の上で高度な統一性を実現し、組織制度、経営モデル、企業イメージの面で整然と画一している。


(四)フランチャイジーはフランチャイジーに相応のフランチャイズ経営費用(加盟費とも呼ばれる)を支払わなければならない。


 加盟費はフランチャイジーがフランチャイズ経営資格を取得する対価であり、フランチャイジーはその費用を納めると直接他人の成功を享受できる経営モデルであるため、加盟金は法的性質上前払金とは異なる。


したがって、1つの経営契約に上記4つの基本要素が含まれている場合は、「フランチャイズ契約」と認定することができます。

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以上のように、実際の経済活動において、加盟チェーンの経営方式は多種多様で、千変万化しており、人民法院は当事者がいわゆる「加盟チェーン契約」を締結しただけで「特許経営契約紛争」と簡単に判断することはできず、その内在的な法律特徴から着手し、それに類似する経営行為を取り除く必要がある。特許経営行為の本質を正確に把握する。