会社財務人員処罰制度
1.次のような状況が発生した場合、
財務
人員が警告し、本人の給料の3倍以下の罰金を科する:
1)規定の範囲を超え、限度額を超えて現金を使うか、または在庫の査定を超えているか
現金
金額は現金に留保する。
2)財務会計に合わないものを使う
制度
規定された証憑は銀行預金または在庫現金と交換します。
3)承認されていないで、他人の資金を無断で流用したり、貸したりします。
4)口座を利用して他人またはその他の単位のために現金を引き出す。
5)承認されていないか、または承認されていない座支範囲と限度額で現金を支払う。
6)帳簿外のお金を保留するか、または会社のお金を財務担当者個人の貯蓄方式で銀行に預け入れる。
7)本規定の条項に違反して処罰すべきと認定した場合。
2.次のいずれかに該当する場合、財務担当者は解任するべきである。
1)財務制度に違反して、財務業務の重大な混乱を引き起こした場合。
2)虚偽の会計証憑、帳簿、書類資料の提供または提供を拒否する。
3)偽造、変造、壊滅、会計証憑、会計帳簿を隠匿する。
4)職務を利用した場合、不法に会社の財産を占有したり、虚偽で詐取したりします。
5)うそをついたり、不正行為をしたり、不法に私利を図ったり、秘密を漏らしたり、横領して会社の金を流用したりする。
6)業務範囲内で大きなミスをしたり、職務怠慢によって会社の利益が損失されたりした場合。
7)その他の背任行為と重大な過失がある場合は、辞退しなければならない。
3.会社全体のイメージを維持するために、各部室の責任者及び担当者が規定に違反した場合、関連部門が関連規定に基づいて処罰するほか、会社が財務室の責任者及び担当者に罰金を科す:
1)財務室、支社は規定に基づかずに金を受け取って、私達の口座は勝手に収入金を引き出して座って使って、情状の軽重によって毎回責任者と担当者に5000元以上の罰金を与えます。
2)各部室、支社は規定に基づかないで資金を使って、カラ手形を出して、銀行などの関連部門が処罰する以外、会社が責任者と担当者に対して毎回1000元以上の罰金を科します。
3)財務室、支社が小切手を受け取っても規定通りに登録をキャンセルしないで、毎回担当者と担当者に500元以上の罰金を与えます。
4)財務室、支社は規定通りに領収書を使って、保管しません。紛失、借用またはページを取り外して、税務部門が「領収書管理規定」によって処罰する以外、責任者と担当者に対して毎回5000元の罰金を科します。
5)財務室、支社は規定に基づかず、適時に財務諸表を作成し、当事者に対して毎回500元の罰金を科します。
6)財務室、支社は規定に従って資金を分配しないで、ボーナスとボーナスを乱発して、支給金額の50%によって罰金を与えます。
7)財務室、子会社の責任者は、当該組織の会計業務と会計資料の真実性、完全性に責任を負い、財務室、支社の責任者は、意図的に会計機関、会計士及びその他の人員に対して、偽造、会計証憑、会計帳簿を作成し、虚偽の財務会計報告を作成し、又は隠匿し、法により保存すべき会計証憑、会計帳簿、財務会計報告書を故意に廃棄し、「会計法」の規定に基づいて法律責任を負う以外に5000元以上の罰金を科す。
8)その他の違反規定により処罰すべき場合は、会社が事情により処罰する。
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