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商務部公告「2014年ウール、毛条輸入関税割当管理実施細則」

2013/10/2 10:13:00 25

商務部、ウール、輸入割当額

<p>「農産物輸入関税割当管理暫定弁法」(商務部、発展改革委令2003年第4号)に基づき、商務部は2014年ウール、毛条輸入関税割当管理実施細則を制定し、下記の通り公告した。


<p>一、2014年の羊毛輸入関税割当額は28.7万トンで、毛条<a href=「http:/news.sjfzxm.com/news/list.aspx?Class id=101112107105」>輸入関税割当額<a>総量は8万トンです。

</p>


<p>二、2014年羊毛、毛条輸入関税割当額は先取りの分配方式を実施する。

申請者はウール、毛条輸入契約及び関連材料によりウール、毛条輸入関税割当額(加工貿易を含む)を申請します。

商務部の授権機関は条件に合致する申請者のために「農産物輸入関税割当証」を発行する。

発行数量が累計で2014年のウール、毛条の関税割当額の総量に達した場合、商務部の授権機関は申請を停止する。

</p>


<p>三、申請条件</p>


<p>(一)2013年のウール、毛条の関税割当額を持っており、輸入実績のある企業(以下、実績申請者という)または新規に生産を開始し、ウール、毛条の年間加工能力が5000トン以上の企業(以下、実績のない申請者という)、<p>


<p>(二)2014年1月1日までに工商行政管理部門に登録された企業を登録し、最近の年度監査を通過する。


<p>(三)前年度は税関、工商、税務、品質検査、外貨、社会保障、環境保護などの違反記録がない;<p>


<p>(四)「農産物輸入関税割当管理暫定弁法」、「2013年<a href=「http:/news.sjfzxm.com/news/list.aspx?Class id=101112107108」、ウール<a>、毛条輸入関税割当管理実施細則に違反していません。

</p>


<p>四、上記条件を満たす関税割当申請者はウール、毛条輸入契約により工商登録所在地の商務部に授権機構(北京にある国有資産監督管理委員会の監督管理企業は直接商務部に額面許可証事務局を割り当て、以下同じ)に申請を提出する。

申請者は「羊毛、毛条輸入関税割当申請書」(別添資料1参照)をそのまま記入し、その年の最初の申請時に商務部の授権機関に上記の関連資料を提供します。

</p>


<p>実績のない申請者は、まず建設プロジェクトの審査時の承認文書(プロジェクト提案書またはフィージビリティスタディ報告書)及び竣工検収報告書を主管部門に提出し、商務部の承認を経て2014年の羊毛、毛条輸入関税割当額申請を提出しなければならない。

</p>


<p>5、関税割当申請者は商務部の授権機関に行って、または商務部ウェブサイト(http://www.mofcomp.gov.cn/)から《羊毛、毛条輸入関税割当申請表》をダウンロードすることができます。

</p>


<p>六、実績のある申請者は年度内に何度も関税割当額を申請することができますが、2014年9月30日までに申請した羊毛、毛条関税割当額は原則的にそれぞれ2013年の同じ貿易方式での輸入数量を超えません。

輸入数量は商務部の授権機関によって受け取って、インターネットで消して、税関で捺印された「農産物輸入関税割当証」の累計数量(以下同じ)で計算します。

</p>


<p>7、2014年9月30日以降、関税割当額の総量が申告済みでない場合、割当額を取得した実績者は第6条に規定された輸入数量をすでに完成した後、商務部の承認を経て輸入割当額を継続して申請することができます。商務部の承認を受けた実績のない申請者は交配額申請ができます。申請件数の承認を超えません。

</p>


<p>八、商務部の授権機関が申請を受理した後、審査を経て第三条、第六条及び第七条の規定に適合した場合、商務部のコンピュータネットワークシステムを通じて申告しなければならない。

申請順序は商務部管理ネットワーク端末表示に準じる。

</p>


<p>九、商務部は完全なオンライン申請を受けた後、5営業日以内に承認結果をネットで商務部の授権機関に通知します。

</p>


<p>10、商務部の授権機関は承認通知を受けた後、商務部の承認数量によって5営業日以内に最終ユーザーに「農産物輸入関税割当証」を発行する。

期限が過ぎても証明書が出ない場合、システムは申請数量を回収し、該当する企業の当年申請できる数量を控除します。

</p>


<p>11、<a href=「http:/news.sjfzxm.com/」>農産物輸入関税割当書<a>は発行日から3ヶ月以内で有効です。遅くとも2014年12月31日を超えてはいけません。

</p>


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<p>12、2014年12月31日までに始発港から出荷する場合、翌年に着荷する場合、関税割当の保有者は12月31日までに船積書類と有効な「農産物輸入関税割当証」を持って商務部の授権機関に延期を申請し、延期された「農産物輸入関税割当証」の有効期限は2015年2月28日を超えない。

</p>


<p>13、「農産物輸入関税割当証」の有効期限内に、関税割当権の保有者が使用していないか、またはすでに申告した関税割当額を使い切らない場合、関税割当証の原本を返納して当該証明書を発行する商務部の授権機関に返納する必要があります。

商務部の授権機関は適時に使用済み数量をシステムの中で消して使用していない数量に戻します。同時に相応の「農産物輸入関税割当証」原本の備考欄に明記して、備考を残しています。

商務部は関税割当証に記載された残りの割当額を回収し、羊毛、毛条の関税割当額の余りに計上する。

その年完成できなかった関税割当量は、遅くとも2014年9月15日を超えてはならない。

期日通りに返却していない人は、輸入が完了していないと見なして、2015年に申請できる数量を控除します。

</p>


<p>14、関税割当所有者は輸入貨物が税関手続きを終えた後、20営業日以内に、税関の記章した「農産物輸入関税割当証」の第一頁(受取人が税関手続き書を取り扱う)原本を当該証明書を発行する商務部の授権機関に渡します。

商務部の授権機関は適時にシステムの中で照合し、原本を保存する必要があります。

延期された「農産物輸入関税割当証」の遅くとも、2015年3月31日を超えてはならない。

期日通りに照合・販売していない者は、輸入が完了していないと見なし、2015年に申請できる数量を控除する。

</p>


<p>15、偽造契約や材料に対して「農産物輸入関税割当証」をだまし取った場合、「農産物輸入関税割当管理暫定弁法」の関連規定により処罰する。

</p>


<p>16、「農産物輸入関税割当証」を偽造、変造、または売買する場合、関連法律に基づき不法経営罪または偽造、変造、売買国家機関公文書、証明書、印章罪の規定に基づき、刑事責任を追及する。

また、商務部及び商務部の授権機関は二年以内に輸入農産物の関税割当額の申請を受理しません。

</p>

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