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米連邦貿易委員会が毛皮製品ラベル規則を改訂

2014/6/7 9:30:00 148

米国、連邦貿易委員会、毛皮製品、ラベル規則

  アメリカ連邦貿易委員会は、毛皮製品ラベル法」が締結した委員会規則(「毛皮規則」)を更新することにより、毛皮製品名のガイドラインを更新し、企業にラベルの面で大きな弾力性を享受させるとともに、「2010年毛皮真実ラベル法」の条文に組み入れ、毛皮規則の保証条文と規制織物の保証条文を一致させる。これらの改訂は2014年11月19日に発効する。


現在、「毛皮製品ラベル法」及び「毛皮規則」では、生産者、販売店及び小売業者は毛皮で製造された製品のすべて又は一部にラベルを添付しなければならないと規定されている。ラベルは次のことを開示する必要があります。


(1)毛皮製品名ガイドラインが提供する動物名、


(2)古い、リンスされた、または人工的に着色された毛皮を使用しているか。


(3)服装に爪、尾、腹、両脇、脇腹などの部分の毛皮や毛皮廃棄物を使用しているか。


(4)アパレルメーカー又は他の責任者の名称又は登録識別番号(5)毛皮の原産地。


また、メーカーはラベルに品番やマークをつけて、用途を識別しなければならない。「毛皮規則」は、製品が不当な表示、虚偽の宣伝、虚偽の領収書などの問題に関連していないことを証明するために、メーカーに保証を提供するよう規定している。個別保証は個別毛皮製品に対して、継続保証は保証人が処理する任意の毛皮製品または毛皮に適用され、しかも永久的に有効である。


上記の条文の一部は改訂されています。例えば、ラベルについては、連邦貿易委員会の規則がより弾力的になっています。


毛皮が両脇や脇腹から来ていることを明らかにする必要はありません。


具体的なラベルサイズの規定はもはや適用されず、ラベルの目立ちやすさと持続性を要求するように変更され、配送、販売または再販の過程で最終消費者の手に届くまで製品を添付し続けている。


要件ラベルフォント具体的なラベルフォントサイズの規定に代えて、明瞭で読みやすい。


ラベルの正面に資料を表示する制限を解除し、ラベルのいずれかの面に正確な資料を表示することができます。


連邦貿易委員会の開示命令に関する条文を削除します。


販売拠点で販売されているかどうかにかかわらず、販売および輸送中にしっかりと接続しなければならない規定の代わりに、ペアまたはセットで販売されている製品に単一のラベルを使用することを許可します。


毛皮に製品番号やマークを付け、領収書やラベルに表示する必要がある規定を取り消す。


また、改訂された「毛皮規則」によると、毛皮製品名のガイドラインには、タヌキ(nyctereutesprocyonoides)品種由来の毛皮製品を表示するための「Asiaticraccoon」(アジアンアライグマ)という名前が残されている。

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