教育業の税収優遇政策が整理されている。
1.教育労務は営業税の優遇政策を受けることができますか?
答:「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第一条第一項の規定及び「教育労務営業税の徴収管理強化に関する問題に関する通知」(財政税〔2006〕3号)の規定に基づき、教育に従事する学校が教育労務を提供して取得した収入は営業税を免除する。
2.学校経営企業は営業税の優遇政策を受けることができますか?
「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第一条第六項の規定に基づき、政府が主催する職業学校には主に在学中の学生に実習場所を提供し、学校から出資して自主的に運営し、学校の経営管理を担当し、経営収入は学校のすべての企業に帰属し、「中華人民共和国営業税暫定条例」(中華人民共和国国務院令540号)の「サービス収入、サウナ業務」の規定に従事する場合を除く。
3.研修班(養成所)は営業税の優遇政策が受けられますか?
答:「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第一条第五項の規定及び「教育労務営業税の徴収管理強化に関する問題に関する通知」(財政税〔2006〕3号)第三条の規定に基づき、政府が主催する高等・中等・初等学校(下級機関を含まない)による研修班の開催、養成班が取得したすべての収入は、営業税の免除されます。
4.幼稚園での育児サービスは営業税の優遇政策が受けられますか?
答:「中華人民共和国営業税暫定条例」(中華人民共和国国務院令540号_)第八条第一項の規定に基づき、託児所、幼稚園は育養サービスを提供して取得した収入は営業税を免除する。
5.学生アパートと食堂は営業税の優遇政策が受けられますか?
答:「財政部、国家税務総局の高校生アパートと食堂の経営に関する税収政策に関する通知」(財政税[2013]83号)の第3条の規定に基づき、国の規定による料金基準で学生から徴収された高校生のマンションの宿泊料収入については、営業税が免除されます。
「高校学生食堂」とは、「学校食堂と学生集団食事衛生管理規定」(教育部令第14号)に従って管理されている高校生食堂のことです。
執行期限は2013年1月1日から2015年12月31日までです。
6.学生のアルバイトに役務を提供して得た収入に対して、営業税を徴収しますか?
答:「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第一条第二項の規定により、学生の勤労勉学に対する労務提供による収入は、営業税を免除する。
7.教育部に授与された「特別招聘教授奨励金」は個人所得税が免除されますか?
「国家税務総局の「特別招聘教授賞与」に関する個人所得税の免除に関する通知」(国税書簡〔1999〕525号)の規定により、教育部に授与された「特別招聘教授賞与」に対して個人所得税の徴収を免除する。
8.教育事業への寄付は、個人所得税の前で控除できますか?
答:「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第一条第八項の規定に基づき、納税者は中国国内の非営利の社会団体、国家機関を通じて教育事業に寄付し、企業所得税と個人所得税の前に全額控除することが許される。
9.個人が取得した教育貯蓄預金の利息所得は個人所得税を納めますか?
答:「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第1条第11項の規定に基づき、個人が取得した教育貯蓄預金の利息所得については、個人所得税を免除する。
10.省級人民政府、国務院各部委員会と中国人民解放軍以上の単位、及び外国組織、国際組織が公布した教育面の奨学金に対して、個人所得税を納めますか?
答:「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第1条第11項の規定に基づき、省級人民政府、国務院各部委員会と中国人民解放軍以上の機関、及び外国組織、国際組織が公布した教育に関する奨学金については、個人所得税を免除する。
11.高等学校が職務科学技術の成果を転化し、株式または出資比率などの持分で個人に奨励を与える場合、受賞者は株式、出資比率を取得する時、個人所得税を支払う必要がありますか?
「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第1条第11項の規定に基づき、高等学校の職務科学技術の成果は株式または出資比率などの持分で個人に奨励を与え、受賞者は株式、出資比率を取得する際、個人所得税をしばらく納めない。
12.高校の学生アパートは不動産税の優遇政策が受けられますか?
答:「財政部、国家税務総局の高校学生アパートと食堂の経営に関する税収政策に関する通知」(財政税[2013]83号)の第一条の規定に基づき、高校の学生アパートに不動産税を免除し、執行期限は2013年1月1日から2015年12月31日までとする。
13.企業が運営する各種学校、病院、託児所、幼稚園が自分で使う不動産は不動産税の税収優遇政策を受けることができますか?
「財政部税務総局の不動産税に関する若干の具体的な問題に関する解釈と暫定規定」(〔86〕財税地字第008号)の第10条の規定に基づき、企業が運営する各種学校、病院、保育園、幼稚園の自家用不動産は、国家財政部門が事業費を支払う単位が自分で使う不動産と比べて、不動産税の徴収を免除することができる。
14.高校生と契約した高校学生アパートの賃貸契約は、印紙税の優遇政策が受けられますか?
答:「財政部、国家税務総局の高校生アパートと食堂の経営に関する税収政策に関する通知」(財政税[2013]83号)の第二条の規定に基づき、大学学生と締結した高校生アパートの賃貸契約について、印紙税が免除されます。
15.財産所有者に対して、学校が立てた本に財産を贈る場合、印紙税を納めますか?
答:「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)の第二条に基づき、財産所有者に対して学校が設立した証書を贈与し、印紙税を免除する。
16.学校、幼稚園で耕地を占用するには、耕地占用税が必要ですか?
答:「中華人民共和国耕地占用税暫定条例」(中華人民共和国国務院令第511号)第8条第2項の規定に基づき、学校、幼稚園、養老院、病院が耕地を占用し、耕地占用税を免除する。
17.耕地占用税の減免を受ける学校用地の具体的な範囲は何ですか?
「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)によると、免税を享受する学校用地の具体的な範囲は、全日制大、中、小学校(部門、企業が運営する学校を含む)の教育用部屋、実験室、運動場、図書館、事務室及び職員食堂宿舎用地である。
18.社会に向けて開催される教育機関が土地、家屋に耐えるには不動産税が必要ですか?
答:「中華人民共和国不動産税暫定条例」(国務院令第224号)第6条第1項の規定に基づき、国家機関、事業機関、社会団体、軍事機関が土地、家屋を受け入れて事務、教育、医療、科学研究と軍事施設に用いる場合、不動産収証税は免除されます。
19.国家機関、事業機関、社会団体、軍事機関が土地家屋の権利を受けて教育、科学研究に用いる場合、不動産税を免除します。用途には何か制限がありますか?
「財政部、国家税務総局の教育について」によると
ぜいきん政策
の通知」(財政税〔2004〕39号)第三条第二項の規定により、教育に用いるものとは、教室(校舎)その他直接教育に用いる土地、家屋をいう。
科学研究に用いるのは、科学実験の場所その他直接研究に用いる土地、家屋を指す。
県級以上の人民政府教育行政主管部門又は労働行政主管部門に対して審査・承認を行い、学校運営許可証を発行し、企業事業組織、社会団体及びその他の社会及び公民個人が非国家財政性教育経費を利用して社会に向けて開催する学校及び教育機関に対して、その耐える土地、家屋権は教育に使用され、不動産権は不動産税の徴収を免除する。
20.各種学校、託児所、幼稚園の自家用不動産、土地は都市土地使用税を納めますか?
答:「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)の第二条に基づき、国家に事業費と企業が行う各種学校、託児所、幼稚園の自家用不動産、土地を拠出し、都市土地使用税を免除する。
21.特殊教育学校が開催する企業は企業所得税の優遇が受けられますか?
答:「財政部、国家税務総局の障害者就業促進税収優遇政策に関する通知」(財政税〔2007〕92号)の第二条の規定に基づき、単位が障害者に支払う実際の賃金は、企業所得税の前で事実に基づいて控除され、かつ障害者に支払うことができる。
実質賃金
の100%を加算して控除します。
22.高等学校、各種職業学校に対して各業種にサービスする技術譲渡、技術訓練、技術コンサルティング、技術サービス、技術請負で取得した技術的サービス収入に対して、企業所得税を支払う必要がありますか?
答:「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第一条第九項の規定に基づき、高等学校、各種職業学校に対して各業にサービスする技術譲渡、技術訓練、技術相談、技術サービス、技術請負で取得した技術的サービス収入については、企業所得税の徴収を暫定的に免除する。
23.学校が承認された後、財政予算管理または財政予算外資金専門家の管理する費用を徴収し、企業所得税を納めますか?
答:「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第1条第10項の規定に基づき、学校に対して承認されて徴収され、財政予算管理に組み入れられた或いは財政予算外資金の専門家が管理する費用は企業の税金を徴収しない。
24.学校が取得した財政支出は、主管部門と上級機関から取得した事業発展のための特別補助収入は企業所得税を納める必要がありますか?
によると
大蔵省
国家税務総局の教育税収政策に関する通知(財政税〔2004〕39号)第1条第10項の規定により、学校が取得した財政支出については、主管部門と上級機関から取得した事業発展のための特別補助収入は、企業所得税を徴収しない。
25.政府が主催する職業学校には主に在学生に実習場所を提供し、学校から出資して自己管理を行い、学校の経営管理を担当し、収入は学校の所有する企業に帰属し、営業税暫定条例「サービス業」の税目規定のサービス項目(広告業、サウナ、マッサージ、酸素バーなどを除く)で取得した収入に対して企業所得税を支払う必要がありますか?
「財政部、国家税務総局の教育税収政策に関する通知」(財政税〔2004〕39号)第一条第五項の規定に基づき、政府が主催する職業学校に対して、主に在学中の学生に実習場所を提供し、学校から出資して、学校の経営管理を担当し、経営収入は学校のすべての企業に帰属し、営業税暫定条例「サービス業」の税目規定に従事するサービス項目(広告業、サウナ、マッサージ、企業所得税徴収免除などを除く。
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