南米四国に織物ラベルの新法案が登場
最近、南方共同市場が承認し、「織物ラベル技術法規」MERCOUR/GMC/RESを公布しました。
第62/18号決議は南方共同市場の加盟国が生産または輸入して販売する織物ラベルの要求を確定するためである。
この法規により、メンバー国は2019年6月15日までに法規の要求を国家法律体系に組み入れなければなりません。
南方共同市場はアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイなどの加盟国間の南米経済と政治協定です。
この協定の加盟国は、織物のラベルについて、MERCOUR/GMC/RES 62/18号決議を採用して技術法規を実行し、加盟国間の自由貿易を促進し、また、織物の成分を明確かつ正確に識別することを確保しています。
本技術法規はGMC第33/07号決議を廃止する。
新しいラベル法規によって、少なくとも80%の重さの繊維と/または紡績の長い糸からなる紡績製品はこの法規に適合するべきです。
製品ラベルの内容には、1.消費国に登録された名称、企業名または商標、および国内メーカーまたは輸入者の税務標識番号、または任意の専用商標または会社名を使用する人、または商標使用許可証を持っている人が含まれる。
2.原産国の前に「Hechen(Madein)」または「Fabricadoen(Manufacturedin)」または「Industria(Industry)」という文字を冠し、原産国名を後に表記する。
経済地域名や国旗で産地を表示することはできません。
3.紡績繊維または紡績糸の名称と含有量は、その含有量を品質の割合で表します。
4.看護ラベルの説明はNMISO 3758:2013標準に適合していなければならず、記号と/または文字で表現することができます。
看護の手順は必ずこの順序によって告知しなければなりません。洗濯、漂白、乾燥、アイロン掛け、専門の織物の看護。
5.サイズまたは仕様。
上記の強制情報は恒久性、消去不可、クリアなラベル、印鑑、シール、または類似の方法で示されなければなりません。
これらの情報は消費国の言語で表現しなければならないが、偏見なく他の言語で表現することもできる。
中国は世界最大の織物生産国と輸出国であり、2018年、中国の織物輸出は1191億ドルで、前年比8.1%増となりました。紡績品も寧波の重要な輸出産業です。
寧波税関の統計データによると、2018年の寧波輸出紡績糸、織物及び製品などは365.66億元で、前年より9.87%伸びた。
この地区の織物の正常な輸出に負けることを保証するため、税関は関連企業にできるだけ早く準備をしっかりと行うように提案して、直ちに資料を収集して解読を行って、この地区の関連している製品のラベル法規の要求を深く理解して、輸出が妨げられる情況が発生することを免れます。
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