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議の慎重性原則は企業会計における運用

2007/8/5 17:32:00 41301

要旨:慎重性の原則は企業会計処理において運用される重要な原則であり、「企業会計制度」とすでに発表されている具体的な会計基準はこの原則を十分に体現している。

慎重性原則が広く運用され、企業が上場を包装し、資産を誇張し、利益を拡大する現象の発生を防止し、関係各方により確実な会計情報を提供することができ、債権者と小株主の利益を保護し、企業の市場での競争力を高めることに役立つ。

しかし、慎重性の原則は運用の中で明らかな傾向性、主観的な憶測性などの弱点を持っています。

応用範囲が拡大するにつれて、人為的に費用を調節し、利潤を操作する空間も増大する。

この原則をどのように正しく運用し、会計理論の学習を強化し、会計士の業務素質と職業判断能力を高めることが肝心です。

_キーワード:会計処理の慎重性原則、会計情報、資産、利潤__《企業会計準則》第二章第18条は、「会計処理は慎重性原則の要求を遵守し、発生可能な損失と費用を合理的に計算しなければならない」と規定しています。

「企業会計制度」(以下、「制度」という)第11条第12項は、「企業は会計処理を行う際に、慎重性の原則の要求に従い、資産や収益を多く計算してはならず、負債や費用を少なく計算してはならないが、秘密準備をしてはならない」と規定している。

これは《企業会計準則》と《制度》が会計処理において慎重性の原則を貫いている一般的な要求です。

慎重性の原則はまた穏健性の原則と称して、あるいは保守主義と称します。

経営活動における不確定要素に対して、会計処理において慎重な態度を維持するよう求めています。

いくつかの経済業務または会計事項に対して、二つ以上の方法があります。合理的な選択に影響しない前提で、できるだけ無駄な増益と資産を誇張しない方法と手順を選択して会計処理を行います。資産や収益を多く計算しないで、多くの負債や費用を計算して、損失と費用を合理的に計算します。

慎重性の原則は企業会計処理において運用される重要な原則の一つであり、特に新公布の「制度」と改正後の具体的な会計基準は、さらに慎重性の原則を体現している。

実際には、その具体的な運用は、今日から始まるのではなく、わが国の企業会計処理においてすでに使われていますが、その範囲の大きさ、内容の多さは、制度や改正後の会計基準とは比べられません。

_一、慎重性原則は企業会計処理における運用と反映_会計計算において慎重性原則の運用は、「制度」と具体的な会計準則の多くの面に現れており、以下にいくつかの例を挙げて説明する。

_1.棚卸資産の評価方法の選択を出す。

棚卸資産は実際原価計算を採用する時、棚卸資産の評価方法を出す場合、先入先出法、後進先出法、加重平均法、移動加重平均法と個別評価法があります。

物価が上昇した時、棚卸資産の価格計算は後進先出し法を採用し、当期のコストを当期の水準に近づけ、利潤の中の水分を減少させ、期末棚卸資産の価値が低く、慎重性の原則を体現しています。

先進的な先出し法を採用すると、当期のコストが低くなり、利潤の中で水分が増大し、期末棚卸資産の価値が高くなり、安定性の目的が実現できない。

_2.固定資産の減価償却方法の選択。

固定資産減価償却方法には、平速減価償却法(平均年限法、作業量法)と加速減価償却法(年数合計法、二倍残高逓減法)の二種類があります。

企業が減価償却加速法を選択して固定資産減価償却を計上すれば、固定資産の使用前の数年間に企業が減価償却を多く計上し、利益を減少させ、税金を少なめに支払うことは、無利子ローンを取得したことと同じであり、また投入された資金を早期に回収させ、資金の利用率を高めることができます。

_3.8つの資産減損引当金を計上する。

「制度」第51条は、「企業は定期的または少なくとも毎年の年度末までに、各資産を全面的に検査し、慎重性の原則の要求に基づき、各資産に発生する可能性のある損失を合理的に予測し、発生する可能性のある各資産の損失に対して減損引当金を計上しなければならない。

「制度」はまた、従来の二つの項目から8項目にまで範囲を計上します。

これは十分に慎重性の原則を体現しています。その出発点は企業に各資産の発生可能な価値損失を十分に考慮し、関連費用を計上して、企業の資産がより真実で効果的であることを確保し、企業の財務状況と経営成果の安定と信頼性を確保し、投資家の長期利益が良好な保障されることを確保することです。

_(1)短期投資評価引当金。

「制度」では、企業は期末に短期投資を原価と市価のどちらが低いかによって測定しなければならないと規定しています。

つまり短期投資の期末時価が原価を下回る場合、市価で計算します。市価がコストを上回る場合、原価で計算します。

時価が原価を下回る差額については、短期投資の評価損失引当金を計上しなければならない。

貸借対照表において、短期投資項目はその評価損失引当金を差し引いた純額で反映される。

この方法は時価下落損失のみを確認し、市価上昇収益を確認せず、現在の証券市場が頻繁に変動し、かつ不規則な状況にある場合、企業の財務状況が穏健であることを確保できる。

(2)貸倒損失引当金。

「制度」は貸倒引当金の範囲を拡大し、売掛金を除いて、他の未収金も計上範囲に含まれている。計上比率(元の業界会計制度で0.3%~0.5%と規定されている)と計上方法(元の業界会計制度では売掛金残高百分率法を採用している)では、企業が自ら確定し、企業が選択する空間を増やし、貸倒損失のリスクを防ぐのに有利である。

(3)棚卸資産評価損失引当金。

企業の棚卸資産は歴史原価に基づいて計算します。

しかし、市場経済の条件の下で、在庫の価格は絶えず変化しています。特に科学技術の発展によって、製品の更新速度はますます速くなりました。在庫の時価下落、古い、古い、古い、破損などの原因で、在庫の価値が減少します。

まだ歴史コストで価格を計算すると、明らかに企業資金の回転に不利で、資産を誇張する現象が現れて、会計情報の歪みを招いて、慎重性の原則に合いません。

したがって、「制度」では、期末棚卸資産の原価計算と正味実現可能価額のどちらが低いかという法律が定められています。つまり、期末棚卸資産に対して、コストと正味実現可能価額の両方の中で、低い方が価格計算の方法があります。

原価が正味実現可能価額を下回る場合、棚卸資産は原価で計算する。原価が正味実現可能価額より高い場合、棚卸資産は正味実現可能価額で計算する。

正味価値が棚卸資産の原価を下回る部分に応じて、棚卸資産の評価損失引当金を計上する。

貸借対照表において、棚卸資産項目は減損引当金を差し引いた純額に基づき反映される。

_(4)長期投資、固定資産、無形資産減損引当金。

「制度」の規定:企業は期末に長期投資、固定資産、無形資産について項目ごとに検査を行うべきで、市価が引き続き下落しているため、投資先の経営状況が悪化したり、技術が古くなったり、破損したり、長期休眠したりしたため、回収可能金額がその額面価値より低い場合、長期投資、固定資産、無形資産減損引当金を計上しなければならない。

貸借対照表において、長期投資、無形資産プロジェクトは減損引当金を差し引いた純額に基づき反映され、固定資産減損引当金は固定資産の正味減損額の反映とする。

_(5)建設仮勘定減損引当金。

企業は建設工事に減損が予想される場合、長期的な建設停止及び3年以内に再稼働しない予定の建設工事は、規定に基づき資産減損引当金を計上しなければならない。

貸借対照表において、建設工事プロジェクトは建設仮勘定減損引当金を差し引いた後の残額を反映する。

_(6)委託貸付減損引当金。

企業は委託貸付元金に対して定期的に検査を行い、委託貸付元金と回収可能金額の熟低によって測定し、回収可能金額が委託貸付元金の差額より低い場合、減損引当金を計上しなければならない。

貸借対照表において、委託貸付の元金と未収利息から計上した減損引当金を差し引いた純額は、短期投資または長期債権投資項目に組み込まれる。

また、「制度」では、企業が計上した委託ローンの利息が満期になっても回収できない場合、利息の計上を停止し、すでに計上されている利息を元に戻すと規定しています。

_4.資本準備項目を設定する。

「制度」では、贈与を受けるために保有する現金以外の資産に対して、対外投資は持分法を採用して計算する場合、投資先の増資、出資拡大、贈与を受けるなどの理由で、当企業が投資先の所有者の権益増加を享受している場合、普通権益とはしばらく考えられず、資本準備項目に計上し、現金以外の資産または長期持分投資処理後、実現した収益を一般公積プロジェクトに転入すると規定しています。

未処理財産の損益はその年の処理が完了する。

「制度」は在庫、固定資産を定期的に棚卸しし、毎年少なくとも一回棚卸しすることを規定している。

棚卸しの結果が帳簿記録と一致しない場合、期末前に原因を究明し、企業の管理権限に基づき、株主総会または董事会または社長(工場長)会議及び類似機構の承認を経て、期末決算前に処理を終了する。

このように、企業は長期滞積の下落、現金化の能力が悪く、帳簿のコストは市価の在庫品と棚卸し、損失、破損した固定資産の処理に対して十分な自主権を持っており、この二つの資産の現金化能力を確保できる。

債務再構築――再構築による損失のみを確認し、収益を確認しない。

新たに改正された「企業会計準則———債務再編」では、債務の額面価値を下回る現金である債務を返済すると規定されている:債務者は再構築債務の帳簿価値と支払った現金との差額を資本準備金として認識し、収益を確認しない。債権者は、当期損失、すなわち営業外支出――債務再構築損失と認識しなければならない。

現金以外の資産である種の債務を返済する場合、債務者は再構築債務の帳簿価値と譲渡された非現金資産の帳簿価値と関連する税金費用の差額を資本準備または当期損失として認識しなければならない。債権者は再構築債権の帳簿価値を譲渡された非現金資産の記帳価値として認識しなければならない。

つまり、企業は債務再編を行う際には、再構築による損失のみを確認し、再構築による収益を確認できず、将来の収益や収益は見込めないが、将来の見通しや支出があるということです。

もし存在または収益があれば、実際に受領した時のみ、当期収益として処理することができる。

慎重性の原則の内包を完全に体現していて、企業が債務再編を利用して利潤の現象を調節することを防止することに利益があります。

_7.非貨幣性取引。

「企業会計準則———非貨幣性取引」では、企業が非貨幣性取引を発生し、価格補填部分を除いて収益を確認しないと規定されています。

収入の確認と測定。

「企業会計準則———収入」は、収入はいくつかの関連条件を同時に満たしていなければ確認できないと規定しています。

役務の提供取引の結果が確実に見積もれない場合、企業は貸借対照表目で収入に対してそれぞれ以下の状況を確認し測定しなければならない。(1)すでに発生した役務原価が補償される見込みがある場合、すでに発生した役務原価から収入を計算し、同じ金額で原価を繰越しなければならない。(2)すでに発生した役務原価が全部補償されない場合は、補償できる役務原価で収入を確認し、すでに発生した役務原価により当期の原価を認識し、発生した役務原価の原価の原価を発生した役務原価の原価によりも認識し、すでに発生した原価の原価を発生した役務原価の原価の原価を当期の原価の原価の原価の原価の原価によりも認識し、すでに発生した場合は、すでに

これらの規定は、十分に慎重性の原則を体現しています。

_9.無形資産の確認と計量。

企業が自ら開発した無形資産の開発コストを直接当期の費用に計上し、無形資産の価値に計上しないこと。

投資する。

新たに改正された「企業会計準則———投資」では、対外投資に対する非現金資産評価価格はその額面価値より高く、収益は確認されないと規定されています。持分投資の差額については、借款の場合、10年を超えない期間で償却し、企業が短期投資の配当や利息を受け取った場合、収益を確認せず、処分する時に純損益に反映されます。

以上の例から、慎重性の原則は会計処理の全過程に現れ、会計確認、計量、報告などの各方面を含む。

会計上の確認から、確認基準が妥当かつ合理的な基礎に確立されていることが要求されている。会計測定から、資産や収益を過大評価してはならず、負債や費用を過小評価してはならないと要求されている。

慎重性原則の運用から

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